焼き菓子の食品表示、これだけ押さえれば大丈夫|ラベル1枚の作り方

焼き上がったクッキーを袋に詰めて、さあ売ろう、というところで手が止まる。

ラベル、何を書けばいいんだったっけ?

調べてみると出てくるのは「加工食品の一般的な表示ルール」で、缶詰や冷凍食品の話が延々と続く。うちのクッキーの話はどこにあるんだろう。そう思ったことのある人は、けっこう多いんじゃないでしょうか。

しかもラベルは、間違えると笑って済ませられない部分があります。アレルギーのあるお客様にとっては、あの小さな一行が「食べられるかどうか」の判断材料そのものです。

さらに2026年4月1日、ルールがひとつ変わりました。カシューナッツがアレルギー表示の義務品目に追加されて、義務は8品目から9品目に。ナッツを使うお店には、けっこう大きい話です。

そこでこの記事では、袋や箱に入れて売る焼き菓子だけに絞って、ラベルを1枚作りきるところまでやってみます。例に使うのはチョコチップクッキー。実際の配合から一括表示を組み立てて、項目ごとに「ここが引っかかりやすい」というポイントを見ていきます。

読み終わるころには、自分のラベルが作れるようになっているはずです。

まず、ゴールを把握しましょう

先に完成形です。目指すのはこれ。

(チョコチップクッキーの一括表示の例)

栄養成分を載せる場合は、別枠でこんな形です。

(栄養成分表示の例)

項目に分けると、こうなっています。

項目書き方注意点
① 名称一般的な名称(焼菓子、洋菓子など)商品名ではない
② 原材料名重量割合の高い順複合原材料は原則として中身も書く
③ 添加物重量割合の高い順「/」で原材料と区切る。買った材料の添加物も引き継ぐ
④ 原料原産地名重量1位の原材料の産地または製造地原材料名欄に括弧書きしてもよい
⑤ 内容量g、個、枚などクッキーは個数でよい
⑥ 賞味期限/消費期限年月日の順日持ちしないものは消費期限
⑦ 保存方法食品の特性に応じて具体的に「常温」だけでは不十分
⑧ 食品関連事業者表示に責任を持つ者の氏名と住所自店製造なら「製造者」
⑨ 製造所製造した場所の所在地と製造者名⑧と同一なら省略可
アレルゲンどの販売形態でも必要
栄養成分表示小規模事業者は省略できる

文字の大きさは原則8ポイント以上。ただし、ラベルを貼れる面積がおおむね150cm²以下なら5.5ポイント以上まで落とせます。小さいお菓子などで、覚えておくと助かります。

では、ラベルの上から順に見ていきましょう。

名称

ここに書くのは商品名ではなく、一般的な名称です。

「チョコチップクッキー」は商品名。名称欄には「焼菓子」や「洋菓子」と書きます。せっかく考えた商品名を書きたくなるところですが、ここはぐっとこらえてください。

ちなみに名称は、一括表示の枠の中でなくても構いません。パッケージの表側(主要面)に出してもOKです。その場合、内容量も同じ面に書けます。表に「チョコチップクッキー 焼菓子 5個」と入れておく、という作り方もできるわけです。

原材料名

重い順に並べるだけ

ルールはシンプルで、たくさん使っているものから順に書きます。今回のクッキーはこの配合。

小麦粉275g/バター200g/粉糖110g/チョコチップ100g/卵黄40g/ベーキングパウダー3g

この並びが、そのまま表示の並びになります。ちなみに仕込みに使った水は書かなくて大丈夫です。

やっかいなのは「複合原材料」

チョコチップのように、それ自体が複数の材料からできている加工品を複合原材料と呼びます。ここが最初の関門です。

原則は、名称のうしろにカッコ書きで中身を重量順に並べること。今回使ったチョコチップの袋には、こう書いてありました。

砂糖(国内製造または外国製造)、カカオマス、植物油脂、ココアパウダー、ココアバター/乳化剤、香料、(一部に乳成分・大豆を含む)

これをそのまま持ってきて、こうなります。

チョコチップ(砂糖、カカオマス、植物油脂、ココアパウダー、ココアバター)

「毎回これを全部書くのか」と思いますよね。実は、カッコの中を省略できる場合があります。

  • 全体に占める重さが5%未満のとき
  • 名称を見れば中身が想像できるとき(つぶあん、しょうゆ、マーマレードなど)

今回のチョコチップは、全体728gのうち100gで約14%。残念ながら5%を超えているので、中身を書くことになります。

もうひとつ、中身が3種類以上あるときは、3位以下でそれぞれ5%未満のものを「その他」とまとめられます。手作りの複合原材料などの重量比率を把握できているもので、原材料が長くなりすぎるときは、この手が使えます。

ただし、カッコの中を省略できる場合でも、アレルゲンと添加物は省略できません。 中身を書かなくても、そこに入っているアレルゲンと添加物は必ず表に出します。

ただ、今回の例のチョコチップのように、買ってきた複合原材料については、重量の比率は袋の表示だけでは分かりません。その場合は省略せず全ての材料について記載するようにしましょう。

添加物

「/」で区切るのがポイント

添加物は、原材料とはっきり分けて書きます。方法は3つ。

①原材料名欄の中に「/」を入れる ②改行する ③別に「添加物」欄を作る。

どれでも構いません。

今回は、チョコチップに入っていた乳化剤・香料と、自分で入れたベーキングパウダー(膨張剤)を、スラッシュのうしろにまとめました。添加物についても重量の多い順に表記します。

卵黄/膨張剤、乳化剤、香料

ここで見落としがちなのが、買ってきた材料に入っている添加物も、自分の商品の表示に引き継ぐという点。「自分では添加物を使っていないから」と思っていても、チョコチップやジャム、製菓用チョコレートには入っていることがよくあります。袋の裏は必ず確認してください。

そして、材料のメーカーを変えたら、ラベルも見直しです。ここは忘れがちなので、仕入れ変更とセットで習慣にしておくと安心です。

書き方は3パターン

  • 用途名も一緒に書くもの:甘味料、着色料、保存料、増粘剤・安定剤・ゲル化剤・糊料、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防かび剤(例:甘味料(ステビア))
  • ざっくりした名前でいいもの:膨張剤、乳化剤、香料、酸味料、調味料、pH調整剤、光沢剤、酵素など
  • 物質名で書くもの:上記以外

洋菓子でよく出てくるのは、膨張剤・乳化剤・香料あたり。この3つはまとめ名でいけるので、そこまで身構えなくて大丈夫です。

よく聞かれる例:トレハロースはどう書く?

洋菓子でおなじみのトレハロース。これも食品添加物なので、「/」のうしろ、添加物として書きます。

表示名はそのまま「トレハロース」。メーカーのナガセヴィータ(旧・林原)も、FAQで「食品添加物の区分に物質名で『トレハロース』と表示してください」と案内しています。

ここで気をつけたいのが、「糖類」とまとめてはいけないという点です。同じFAQに、こう書かれています。

糖類と一括表示したり、糖類(砂糖、トレハロース)などの表示は適切ではありません。

砂糖の仲間という感覚があるので、つい原材料側にまとめたくなるところ。でも、添加物として独立させます。

もうひとつ。甘味料として使ったなら「甘味料(トレハロース)」と用途名を併記します。一方、洋菓子でよくある保水や老化防止が目的なら、用途名は要らず「トレハロース」だけで大丈夫です。

同じ材料でも、何のために入れたかで書き方が変わる。 ソルビトール(ソルビット)なども同じ考え方なので、「これ、何のために入れてるんだっけ」と一度立ち止まってみてください。

書かなくていい添加物もある

栄養強化が目的のもの、加工助剤、それからキャリーオーバーは表示が免除されます。キャリーオーバーというのは、せんべいの味付けに使われる醤油に入っている保存料のように、材料を作るときに使われたけれど、自分の商品では効果を発揮していない添加物のことです。

とはいえ、判断に迷ったら、書いておくほうが安全です。

アレルゲン

対象品目(2026年4月改正に対応)

特定原材料(表示義務・9品目)

えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)、カシューナッツ

くるみに続いて、カシューナッツが2026年4月1日の改正で仲間入りしました。切り替えの猶予は令和10年(2028年)3月31日までです。まだ先の話に思えますが、ラベルを刷り直すタイミングで対応しておくのが楽だと思います。

特定原材料に準ずるもの(表示推奨・20品目)

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

ピスタチオが同じ改正で加わりました。こちらは義務ではありませんが、洋菓子だとアーモンド、ごま、大豆、ゼラチンあたりは日常的に使うはず。書いておくとお客様に親切です。

書き方は2通り。ただし混ぜるのはNG

ひとつは個別表示。アレルゲンを含む原材料のすぐうしろにカッコ書きします。原材料なら「○○を含む」、添加物なら「○○由来」。乳だけは「乳成分を含む」「乳由来」という言い方になります。 例:卵黄(卵を含む) 乳化剤(大豆由来)

もうひとつが一括表示。原材料名欄の最後にまとめて「(一部に○○・○○を含む)」と書く方法です。

この2つを混ぜて使うことはできません。 どちらかに決めて、統一してください。

省略できるもの、できないもの

原材料の名前を見ればアレルゲンが分かる場合、個別表示ならカッコ書きを省けます。

  • 代替表記:呼び方は違うけど同じもの(海老、玉子、ミルク、バター、ピーナッツなど)
  • 拡大表記:名前の中に入っているもの(小麦粉、厚焼玉子、牛乳など)

ただし、ひとつ落とし穴があります。「卵黄」「卵白」は、この省略が使えません。

卵黄しか使っていなくても、「卵を含む」と書く必要があります。卵白と卵黄を完全に分けるのは技術的に難しく、「卵黄」とだけ書いてあると「卵白は入っていない」と誤解されてしまうおそれがあるからです。カスタードやクッキーで卵黄だけ使う場面は多いので、ここは要注意です。

今回のクッキーは一括表示を選んだので、こうなります。

(一部に小麦・乳成分・卵・大豆を含む)

小麦は小麦粉から、乳成分はバターとチョコチップから、卵は卵黄から、大豆はチョコチップの乳化剤から来ています。バターや小麦粉は本来なら省略できる書き方ですが、一括表示を選んだ以上、全部書くというルールです。

原料原産地名

書くのはいちばん重い原材料ひとつだけです。全部の産地を調べる必要はありません。

その1位が加工食品なら「製造地」、野菜や果物などの生鮮食品なら「産地」を書きます。今回は小麦粉が1位なので「国内製造」ですね。

原材料名欄の中にカッコ書きしても、専用の欄を作ってもOKです。

小麦粉(国内製造) または 原料原産地名:国内製造(小麦粉)

産地が複数にまたがるときは、多い順に並べます。

「外国産の小麦なのに、国内製造でいいの?」

いいんです。ここで書くのは小麦の産地ではなく、小麦粉になった場所だからです。

小麦粉は「加工食品」なので、書くのは産地ではなく製造地。原料の小麦がアメリカ産でもカナダ産でも、国内の製粉会社が挽いたものなら「国内製造」になります。逆に、海外で製粉された小麦粉を輸入して使っているなら「アメリカ製造」のような書き方です。

どちらか分からないときは、買った小麦粉の袋を見てください。製造者や製造所の記載で判断できます。

ちなみに、書き方には選択肢もあります。

  • 「国内製造」の代わりに、都道府県名で「○○県製造」と書いてもよい
  • 小麦そのものの産地が分かっているなら、製造地の代わりに「小麦粉(小麦(アメリカ産))」と書いてもよい

国産小麦を売りにしているお店なら、後者のほうが伝わるかもしれません。

内容量

g、個、枚など。今回は「5個」で大丈夫です。

「クッキーってグラムで書かなきゃいけないんじゃ」と思うかもしれませんが、ビスケット類でグラム表示が必要になるのは1個が3g未満のものだけ。普通の大きさのクッキーなら、個数で問題ありません。

袋が透明で外から数えられる場合など、見れば分かるものは省略できることもあります。

賞味期限・保存方法

期限は年月日の順。書き方はけっこう自由がききます。

2026年9月20日/2026.09.20/26.9.20/260920

1桁になるところは「09」のように0を足して、読み間違いを防ぎます。それと、賞味期限が製造日から3か月を超えるものは、年月だけでもOKです。

日持ちするものが賞味期限、傷みやすいものが消費期限。焼き菓子なら基本は賞味期限になります。

保存方法は、具体的に書きます。「常温」だけだと不十分です。

直射日光を避け、涼しい場所で保存してください。 10℃以下で保存してください。

製造者・製造所

最低限、何を書けばいいのか

必要なのは2つだけです。

  • 氏名……個人事業主なら本名。法人なら法人名
  • 住所……都道府県名から番地まで

電話番号と郵便番号は任意です。書いても構いませんが、義務ではありません。

ここで気をつけたいのが、屋号だけではダメだという点。「○○洋菓子店」とだけ書くのは認められていません。屋号を出したい場合は、氏名と並べて書きます。

製造者 ○○洋菓子店 山田 太郎     ○○県○○市○○町0-0-0

つい「販売者」と書いていませんか

自分の店で作って自分の店で売っているなら、ここは「製造者」です。

「販売者」は、どこかに作ってもらったものを自分が売る場合の書き方。自分で焼いているのに「販売者」になっているラベル、実はかなりよく見かけます。作り手として名前を出す場所なので、ここは正しくしておきたいところです。

製造者と製造所の違い

ここ、ややこしいので整理します。ラベルには本来、別々の2つの情報が入ります。

  1. 食品関連事業者……表示の内容に責任を持つ人。事項名が「製造者」「加工者」「販売者」「輸入者」のどれかになります
  2. 製造所……実際に作った場所の住所と、作った人の名前

そのうえで、この2つが同じなら、②の製造所のほうを省略できます。(省略できるのは②です。①は残ります)

これを自分の状況に当てはめると、こうなります。

  • 自分の店で作って売っている場合:①と②が同じ人・同じ場所なので、②を省略。「製造者 ○○洋菓子店 ○○ ○○ 住所」の1行で完成します
  • どこかに作ってもらっている場合:①は「販売者」、②は別の会社になるので、両方書いて2行になります

市販のお菓子で「販売者」と「製造所」が2行並んでいるのは、後者だからです。逆に言えば、自分で焼いているのに2行書く必要はありません。

なお、①と②を書く場合は、近くに並べて表示する決まりです。離れた場所に分けて書くことはできません。

(自分の店で作って自分の店だけで売る場合は、さらに省略できる項目があります。記事末の補足をご覧ください。)

栄養成分表示

書くのは5項目、しかも順番が決まっています

熱量/たんぱく質/脂質/炭水化物/食塩相当量

「100g当たり」「1個当たり」「1包装当たり」など、何あたりの数字なのかも必ず添えます。分析に出したわけではなく計算で出した値なら、「推定値」か「この表示値は、目安です。」と書き添えるようにしましょう。

そもそも書かなくていいかもしれません

実は、次のどちらかに当てはまるお店は、栄養成分表示を省略できます。

  • 消費税の免税事業者
  • 中小企業基本法上の小規模企業者(従業員20人以下。商業・サービス業は5人以下)

個人でやっている洋菓子店の多くは、たいてい当てはまります。「栄養計算が大変で…」と悩んでいた方は、一度ご自身の状況を確認してみてください。

ただし、抜け道が塞がれているケースが2つあります。

ひとつは、「食物繊維たっぷり」「糖質オフ」といった栄養の強調をした場合。これをやると省略できず、しかも計算ではなく分析値が必要になります。

もうひとつは、スーパーなどに卸す場合。小規模なお店が作ったものでも、売る側が小規模でなければ表示が必要です。

それと、これは念のため。省略できるのは栄養成分だけです。アレルゲンと原料原産地は、小規模でも免除されません。

計算で出す場合は、日本食品標準成分表の100g当たりの値に使用量を掛けて合計し、1包装当たりに直します。

補足:店で作って店で売るなら、省ける項目があります

ここまではフルセットで説明してきましたが、最後に補足を。自分の店で焼いたものを、自分の店だけで売る場合は、いくつかの項目を省略できます。

根拠は食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第5条(義務表示の特例)。「食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合」は、次の表示が要らないと定められています。

  • 原材料名
  • 内容量または固形量および内容総量
  • 栄養成分の量および熱量
  • 食品関連事業者の氏名または名称および住所
  • 原産国名
  • 原料原産地名

逆に言えば、名称・保存方法・期限・添加物・アレルゲン・製造所と製造者名は、省略できません。 添加物と製造所がこのリストに入っていない(=省略できない)ことは、意外と見落とされます。

そのうえで、気をつけたいことが2つ。

ひとつめ。店の外で売るときは、この特例は使えません。 マルシェへの出店、よそのお店への委託、ネットショップ。どれも「作った場所での販売」ではないので、省略していた項目が必要になります。店頭用のラベルをそのまま持っていくと、原材料名や原料原産地が抜けた状態になってしまいます。

ふたつめ。省略しない項目は、きちんと書く必要があります。 同じ基準の第41条(努力義務)に、義務がない項目でも表示するなら決められた方法で書くように、と定められています。「省略できるんだから適当でいいよね」とはいかないわけです。

なので、店の外で売る予定が少しでもあるなら、最初からフルセットで1種類作っておくほうが、結局はラクだと思います。

最後に、チェックリスト

作ったラベルを、上から順に確認してみてください。

  • ☐ 名称は商品名ではなく、一般的な名称になっているか
  • ☐ 原材料は重量の多い順に並んでいるか
  • ☐ 複合原材料の中身を書いたか(5%以上なら必要。内訳が分からなければ全部書く)
  • ☐ 買ってきた材料に入っている添加物を引き継いだか
  • ☐ 添加物を「/」で区切ったか
  • ☐ 添加物も重量の多い順に並んでいるか
  • ☐ アレルゲンは9品目すべて確認したか(カシューナッツを含む)
  • ☐ 卵黄・卵白を使っていて個別表示の場合、「卵を含む」を書いたか
  • ☐ 個別表示と一括表示が混ざっていないか
  • ☐ 重量1位の原材料の産地・製造地を書いたか(小麦粉なら「製粉された場所」)
  • ☐ 期限は年月日の順になっているか
  • ☐ 「販売者」ではなく「製造者」になっているか
  • ☐ 屋号だけでなく、氏名も書いてあるか
  • ☐ 住所は都道府県名から番地まで入っているか
  • ☐ 栄養成分を計算で出した場合、「推定値」と書いたか
  • ☐ 文字は8ポイント以上か(小さい袋なら5.5ポイント以上)

最後にひとつ。食品表示は、商品や売り方によって判断が分かれる場面がどうしても出てきます。「これはどっちだろう」と迷ったときは、所轄の保健所か自治体の食品衛生の窓口に聞いてしまうのがいちばん早いです。無料で相談できますし、いやな顔もされません。

この記事も、最終的な判断の代わりにはなりません。困ったときの下調べに使ってもらえたらうれしいです。


参照資料

法令・制度(消費者庁)

自治体の解説

メーカー資料

公開日:2026年8月26日/最終更新:2026年8月26日


無料資料:焼き菓子の食品表示チェックリスト

この記事の内容を、A4・1枚のチェックリストにまとめました(31項目)。登録は不要です。印刷して、ラベルを作るときに手元に置いてお使いください。

チェックリストをダウンロード(PDF)


筆者

長谷川雄一

2000年、岡山県生まれ。食物調理科の高校を経て大阪の製菓専門学校を卒業後、東京のホテルでパティシエとして勤務。簿記2級を取得し税理士事務所で働いた後、24歳で地元に洋菓子店を開業。現在は一人で製造から販売までを行っている。食品表示検定中級。製菓店向けのレシピ管理アプリ「Pâtissier Base」を開発中。


Pâtissier Base Journal は、洋菓子店の仕事と経営に役立つ情報をお届けする実務メディアです。

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